自筆証書遺言とは

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直接自分で書いて作る遺言書

「自筆証書遺言」という名前の響きは難解そうですが、自分で書いて作る遺言書のことですから、映画や小説などでもっとも馴染みのある形式の遺言書のことです。この自筆証書遺言は、大きな長所と短所が存在しています。

自筆証書遺言の長所

自筆証書遺言は、前述のように自分で書いて作る形式ですから、次のような長所を持っています

  • 誰に関わってもらうこともなく、自分一人で作成することができる
  • その結果、誰にも内容を知られることなく作成することができる
  • 作成のための費用や証人などが必要ない

便箋などに遺言内容を書いて、署名・押印して日付を記載するだけで完了してしまいますから、とても作るのが簡単です。また作成時に証人に立ち会ってもらう必要もありませんし、公証人に作成してもらう必要もありません。遺言作成のために一定の書類を集めたり、証人を探したりといった準備の手間もかかりませんから、 思い立ったらすぐその日に作ることも可能でしょう。

自筆証書遺言の短所

すぐに自分だけで作ることができるという自筆証書遺言は、次のような短所をあわせ持っています。

  • 作成しても、いつの間にか紛失してしまうかもしれない
  • 自分の知らぬ間に、誰かが隠匿や内容の改ざんをする危険性がある
  • ちょっとした形式の不備によって、法律的に無効の可能性がある
  • 本当に本人が書いたものか、相続時になって信用されない可能性がある
  • 相続時に、家庭裁判所で検認という手続きを経る手間が必要となる

遺言書紛失の心配

自筆証書遺言は、作ったあとに誰もがすぐわかるところに置いてしまうと、遺言内容を見た相続人が自分に不利だと思い、隠匿してしまうかもしれません。また、内容の一部を書き換えてしまうかもしれません。だからといって、それを恐れて厳重に見つかりにくいところに隠してしまうと、いざ相続となった際、誰一人として遺言書の存在に気がつかずに遺産分割が行われてしまうかもしれません。

本人作成に疑いを持たれる可能性も

また、作成時に証人の立会いが必要ないということは、逆にいえば本当に本人が書いたものかどうかの信頼性が低くなるということも意味します。特に、老齢の方が病床で遺言を残したなどという場合には、本当に本人が書いたのだろうか?遺言書を作成した当時、本人は認知症だったのではないだろうか?と、死後に あらぬ疑いをもたれてしまう可能性があります。

相続時に家庭裁判所で検認手続きが必要

加えて、自筆証書遺言は相続時において、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。検認手続は、原則として相続人が揃う必要がありますし、また手続きが行われるまでしばらく待たされることにもなりますから、それまで財産が保留の状態になってしまい、同居の家族は銀行からお金を引き出すことさえ困難になりかねません。

法的に無意味な遺言を作ってしまうかも

さらに一番の問題は、誰も法律的に有効であるかどうかのチェックを行なわないということです。遺言書に何らかの不備があり、遺言としてまったく機能しない無効なものであると判断されてしまうと、せっかく作った遺言書も何の意味ももたない紙切れとなってしまいます。有効であれば自分の財産になったのに…と、相続人同士で不要な争いが生じてしまうかもしれません。

遺言書を託せる配偶者がいるときなどに活用する

自筆証書遺言は、上記のようにいくつかの短所がありますから、それを考慮に入れて活用を考えます。

この形式の遺言は、たとえばあなたの配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合などに、今まで住んでいた土地と建物だけは確実に配偶者に引き継ぎたい、と いうときなどに利用を検討することになるでしょう。こういった状況であれば、配偶者に直接遺言書を渡しても破棄される心配はありませんし、また兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がありませんから、家や土地を争う心配もほぼなくなるからです。

保管については、配偶者など誰か信頼できる人に遺言書を託しておくか、銀行の貸金庫などに預けておくといった方法をとることになりますが、それでも貸金庫から出してすぐに破棄される危険性も否定できません。

自筆証書遺言は、封筒に入れて封印をすれば内容を見られる可能性は低く抑えられますが、万が一見られて破棄されてしまうと、公正証書遺言のように原本が別に保管されているわけではないので、遺言が無駄になってしまいます。

もし相続人同士が争 う可能性があるのなら、公正証書遺言で残すことも検討してみましょう。

相続と遺言に関するホームページ

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