遺言書の必要性

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遺言書というと、余命幾ばくかの人が病床において書き記したり、多額の財産を遺す人が書いておいたりという、どちらかというと縁遠く、縁起の悪いイメージを持たれる方も多いかもしれません。
しかし、遺言書は自分がいなくなった後に、残された家族が困らないようにするため、また同時にあなたの思いを伝えるための道具です。同様の理由から生命保険を利用するように、遺言書もいざというときに備えるため、有効に活用すべき法的な手段のひとつなのです。

遺言書は、次のような力を持った法的な道具です。

  • 遺志を伝え、遺族が迷ったり争ったりしないよう支えとなる
  • 法定相続分とは異なる、財産の分け方を指定することができる

家族が困らないように

財産の多寡に関わらず、相続人というのは遺族になったという事実だけで精神的にかなり辛い状況に陥ります。このようなとき、もし遺言書がなかったとしたら、いったい財産として何が遺されたのか、そしてそれをどのように分けるべきなのか、どう分けたら故人の意志を汲むことになるのか、遺族は困惑し、また場合によってはそれぞれの意見が対立してしまう可能性が生じます。

しかし遺言書を書いておくことによって、遺族はそこに記された財産を確認し、指定された方法で分割をすれば済むことから、負担を軽くすることができます。また、他に財産があるのではないかとか、親の遺志はこんな分割方法を望んでいなかったのではないかといった理由が原因となって、余計な争いが生じる可能性も低く抑えることができます。

家族の仲が良いから不要というわけではない

「うちは仲が良い家族だから、遺言書なんて必要ない。」
日常の家族仲が良く、遺言書の必要性を低く感じている人も多いでしょう。しかしその大きな要因が、あなた自身の存在であるとしたら、つまりあなたが家族仲の強い結び目としての役割を果たしているのだとしたら、思ってもいなかったような問題が相続において生じるかもしれません。

また前述のように、仲の良い家族であるからこそ、故人の遺志を汲もうという思いがそれぞれの遺族において強くなり、意見の相違から争いごとに発展してしまうこともあります。

法定の相続分では、困った事態が生じることも

子供のいない夫婦

たとえば、両親が他界しており、子供もいないという夫婦である場合です。遺言書が遺されていないと、財産は故人の配偶者と兄弟姉妹とで分割することになります。この場合、それまで住んでいた家や土地も共有となりますから、兄弟姉妹の要望や配偶者の財産状況から、不動産を売却してお金にかえて分割するという状況に陥る可能性が高くなります。実際、遺言書がないことによって、家を売らざるをえなくなったという例は多いのです。

再婚相手に連れ子がいる

また、再婚をしていて、再婚相手には連れ子がいるという場合にも、法定相続では意図しなかった結果となる可能性もあります。遺言書がなく、養子縁組もしていない状態では、連れ子に対して故人の財産は相続されることはありません。

相続人の中の1人に事業を承継させたい

もうひとつ例を挙げます。会社を経営しており、事業は子供のうちの1人に継がせたいと考えている場合です。遺言書によって指定がないと、株式は相続人の共有となってしまい、会社の意思決定が長い期間保留状態で止まってしまう可能性が高まります。事業の承継については、会社の敷地や建物、株式が主な財産ということが多いので、遺留分や税金対策など別の問題も生じます。しかし遺言書によって会社経営に必要な財産が分散されないように配慮しておくほうが、何も手を打たなかったときに比べて存続の可能性は高まります。

このように、遺言には法定相続分とは異なる財産の遺し方を指定することによって、法定相続分では思いもよらなかった事態が生じてしまうことを避けるという、大きなメリットがあります。

相続と遺言に関するホームページ

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