任意後見制度とは

判断能力の低下に備える
任意後見制度とは、判断能力のしっかりした人が、自己の判断能力が低下したときに備えて、活用するための制度です。自分の判断能力が万が一低下してしまったとき、誰に、どのような管理を行ってもらいたいのか、事前に契約書のかたちで取り決めておき、判断能力の低下後は、その取り決めに従って任意後見人に財産の管理などをしてもらいます。
任意後見制度の主な流れ
任意後見制度を利用する場合、通常は以下のような流れで手続きを進めます。
1.公正証書を作成する
誰に、どのような内容の事務を委任するか、公正証書(ここでは、より効力のしっかりとした契約書だとお考えください)のかたちで契約を結びます。通常は、ご家族や法的実務家などを受任者(契約の相手方)として指定することになるでしょう。
2.日常生活
任意後見制度は、前述のように判断能力のしっかりした人が、いざというときのために保険のように活用する制度です。公正証書として任意後見契約を結んだ後も、判断能力のしっかりした状態ではそれまでと何ら変わらず(権利の制限などもなく)、日常生活を送ることができます。
3.判断能力の低下
任意後見契約の受任者(または配偶者など)は、本人の判断能力が低下した場合、任意後見契約の効力を発揮させるために家庭裁判所に対して次の手続きを求めます。
4.任意後見監督人の選任
受任者や配偶者からの任意後見監督人選任の申し立てがなされると、家庭裁判所は任意後見の受任者が問題のない人であるかなどを確認した後、任意後見監督人(文字通り、任意後見人を監督する人)を選任します。
5.任意後見の開始
任意後見監督人が選任された段階で、受任者は初めて任意後見人となり、任意後見契約に定められた内容で任意後見がスタートします。
任意後見制度のメリット
このように、任意後見制度は本人の意志を本人の判断能力低下後においても実現しようとする制度です。もし判断能力が低下してしまったとき、どのような財産管理や療養・介護施設との契約などを望むのか、またそれを誰にお願いしたいのか、本人が契約によって自由に内容を決めておくことができます。
また、事務を委任される側である受任者(任意後見が開始された後は任意後見人)にとっても、この任意後見制度は便利な制度です。もし本人が任意後見契約を結ばずに認知症などで判断能力が低下してしまった場合、家族が本人のために銀行預金の操作や介護施設との契約などを結ぼうとすると、その権限が本当にあるのかどうか、銀行や各施設から証明書類を多数求められることがあります(場合によっては、判断能力の低下した本人の日常生活のために、本人の預金から少額を 引き出すことも難しくなります)。この点、任意後見契約を締結しておけば、任意後見開始時に登記がなされ、これらの証明が容易になります。
さらに、任意後見は任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されてからスタートします。任意後見人の事務がしっかりと果たされているかどうか、任意後見監督人がチェックする仕組みになっています。
任意後見制度のデメリット
一番のデメリットは、本人の判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することができないという点でしょう。このような場合は、任意後見制度ではなく、後見、保佐、補助といった法定後見制度を選択して利用することになります。
判断能力が低下する以前においては、任意後見はスタートしません。この点、高齢者などで判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活などが難しく、 財産管理など事務を頼みたいというとき、任意後見制度は利用できないことになります。このような場合は、財産管理の委任契約などを任意後見契約とは別に結んでおくなどの手段をとることになります。
任意後見契約書と遺言書
任意後見制度と遺言は、万が一のためにあらかじめ備えておくという面では、両制度は類似しています。しかし、遺言書は効力が発揮する場面がほぼ訪れるものであるのに対して、任意後見契約書は本人の判断能力が低下しない限りは効力を発揮せずに終わる可能性があります。
また、遺言は本人が亡くなった後のことを決めておき、どちらかといえば残された家族のことを考えて作るものであるのに対して、任意後見制度は本人が亡くなる以前において、本人自身がどのような生活を送りたいのかを決めておくものです。その意味では、任意後見制度は本人にとって遺言書に勝るとも劣らない、大事な制度であるといえるのではないでしょうか。
任意後見制度に関するホームページ
当事務所の運営する、任意後見制度と公正証書遺言に関する情報を中心としたホームページです。任意後見についてさらに詳しく知りたいというお客さまは、こちらのホームページもご参照ください。
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