LLP(有限責任事業組合)とは

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LLP(有限責任事業組合)という新しい組織の形態

LLP(Limited Liability Partnership)は、2005年8月に有限責任事業組合契約に関する法律が施行されて以降、設立ができるようになった、新しい組織の形態です。LLPは、主に次のような役割が期待されています。

  • 起業の活性化
  • 人的な資源(知識)の有効活用
  • 構成員課税による共同事業の活性化

まず、組合を設立するための手続きが比較的容易であり、また構成員の責任が有限であるために、起業の活性化が期待できまず。次に、内部自治が広く認められる組織形態ですから、人的な資源を有効に活用することができます。さらに、課税が構成員課税(パススルー課税)方式であることから、共同事業などの企画の活性化が期待できます。

LLPの目的は、有限責任事業組合契約に関する法律の1条にも記載されています。上記のような役割を担うこと、つまり共同で行う事業の健全な発展と、その結果としての日本経済の活力向上のために、LLPという新しい組織形態が活用できるようになったのです。

LLPの主な特徴

LLPの特徴を説明する際、よく法人と組合の長所を組み合わせたような組織形態であるといわれることがあります。それは、主に以下のような特徴を合わせ持った組織形態であるためです。

  • 構成員の責任が有限責任
  • 課税方式が構成員課税
  • 利益や権限を中心とした内部自治の柔軟性

民法上の組合は、構成員の責任が無限責任です。一方、LLP(有限責任事業組合)であれば、構成員の責任が株式会社や合同会社などの法人と同様に有限責任です。

また、株式会社の課税は会社の利益に課税された後に構成員にも課税される二重課税ですが、LLPであれば構成員に対する課税方式をとっているため、二重に課税される心配がありません。

株式会社においても、会社法の施行後は定款自治がある程度自由になりました。一方で、LLPも組合契約から出来上がる組合形態の組織ですから、内部組織や利益配分、権限配分などをかなり自由に設定しておくことが可能となっています。

LLC(合同会社)とはどこが違う?

LLPと名称や役割が類似するものとして、ほぼ同時期に設立が可能になった、LLC(合同組合)という組織形態があります。LLP(有限責任事業組合)とは、内部自治の柔軟性や構成員が有限責任であることなど、略称だけでなく類似点の多い形態です。

では、LLCとLLPにはどのような違いがあるのでしょうか。端的に言ってしまえば、LLCは法人格を持った組織形態であり、LLPは法人格のない組合ベースの組織形態であるということです。

法人格とは、生まれながらの"人"以外に、法が特別に"人"として認めた存在のことです。法人は法人自体が権 利を持ったり義務を負ったりすることができます。このため、法人名で土地を所有したり、お金を貸してもらったりということが可能です。LLPの場合は法人格がありませんから、LLP自体が土地を持つということはできません。

また、法人格があるLLCは、組織変更によって株式会社など別の法人形態へ変更することができますが、LLPの場合には一度解散して新たに作り直す必要が生じるという違いもあります。

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