LLP(有限責任事業組合)の設立サポート

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有限責任事業組合(LLP)とは

共同事業を行う際に利用しやすい、有限責任の組合

2005年8月に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されて以降、設立が可能になった組合の形式が、LLPという有限責任の事業組合です。この新しい形式の組合であるLLPには、主に次のような役割が期待されています。

  • 起業の活性化
  • 人的な資源(知識)の有効活用
  • 構成員課税による共同事業の活性化

第一に、設立手続きが比較的容易であり、LLPの構成員の責任が有限であるために起業の活性化が期待できること。第二に、内部自治が広く認められる組織の形 態であるため、人的な資源を有効に活用することができること。第三に、構成員課税(パススルー税制)方式であるため、個人同士、個人と法人を問わず、共同 事業などを行う際に利用しやす いことです。

「有限責任事業組合契約に関する法律」の第1条に目的が記載されていますが、共同で行う事業の健全な発展と、その結果としての日本経済の活力向上のために、LLPという新しい組織形態が必要とされたのです。

組合契約書の重要性

LLPは、事業の仕組みを自由に形成する面の強い形態の組織です。このLLPの幅広い内部自治の多くは、組合契約書による自治によってもたらされます。LLPの 設立手続き自体は、専門の書籍を1~2冊購入してきて手順通りに行えば、手間はかかるもののそれほど難しいというわけではありません。しかし、テンプレート的な定款やとりあえずの組合契約書を作成してしまった場合、上記のような組合契約書による自治を活かすことは難しくなってしまいます。

LLPの業務執行は全組合員の同意により行わなければなりません。しかしこれでは迅速な判断が行えないため、一定の業務に関しては組合契約書によって要件を緩和 する必要があるでしょう。加えて利益配分も出資比率に縛られず、かなり自由に設定することができる組織形態です。出資比率と異なる配分を希望する場合には、組合契約書の作成と合わせて、利益配分等も書面で決定しておきます。

設立時だけでなく、設立後を視野に入れて

当事務所では、LLPの設立をお考えの方それぞれの事情や状況をご相談時に確認させていただき、継続して安定した経営のできるLLPの設立をサポートさせていただくことを第一に考えています。 またLLP設立後におきましても、何かお困りごとが生じた際には、気軽な相談先としてもご活用ください。各提携士業と協同し、安定した経営が 継続するようサポートさせていただきます。

LLP(有限責任事業組合)の設立サポート

LLPの設立に関して、お客さまの状況に応じてご選択いただける2つのサービスをご用意いたしました。

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