合同会社(LLC)とは
合同会社は、会社法の施行に伴って新たに設立が可能になった、新しい法人形態です。Limited Liability Companyの略から、LLCと呼ばれることもあります。合同会社は設立が比較的容易であり、内部自治の柔軟性も高いことから、これから起業する場合には検討する価値のある法人形態となります。
合同会社(LLC)の主な特徴
合同会社は、次のような特徴を持つ法人の形態です。
- 構成員である社員の責任が有限責任であること
- 会社の内部自治の自由度が高いこと
- 法人格があること
合同会社(LLC)はアメリカにおいて発展した法人形態ですが、アメリカでのLLC普及のスピードは凄 まじいものがあり、多くの媒体で"LLC"という表記を目にする機会が増えています。この爆発的な普及には、構成員課税(パススルー方式)という課税の方式が貢献しているといわれます。法人の構成員に直接課税されるので、法人と構成員の両者に課税されるという、二重の課税を 回避できるメリットが注目されています。
もっとも、日本では合同会社の構成員課税は見送られました。しかしそれでも、対外的には株式会社のように有限責任であり、内部的には組合のように自治に自由度が高いという、各団体のいくつかの長所をあわせもった法人形態であるといえます。
合同会社(LLC)の主なメリット
構成員の有限責任
合同会社のメリットは、まず出資者は出資金の限度でしか責任を負わないという有限責任である点です。この点、民法上の組合も内部自治の自由度の高さという同じ長所を持っていますが、民法上の組合は合同会社と異なり無限責任です。何か新しい事業を始めようとするとき、有限責任であることから参加者を募りやすいというメリットがあります。
内部自治の柔軟性
株式会社と異なり、合同会社は出資者全員での運営が基本です。資本と経営の分離を要求されませんから、機関の設置や株主総会・取締役会などの開催に煩わされず、業務に専念することが可能です。意思決定を素早く行いたい事業では、機関設計に柔軟性の乏しい株式会社より、大きなメリットを得る場合もあるでしょう。
また定款に定めておけば、構成員の出資金額とは異なる比率で利益配分ができるのも、合同会社の大きな特徴です。
モノよりもヒトを重視した経営
出資金額と異なる比率での利益配分が可能ということは、それだけ"人の能力"を重視した経営が可能になるということです。

た とえば、ホームページ制作の会社をつくろうとした場合を例にとります。ホームページ制作の技術を持ったAさんと、お金を持ったBさんが、それぞれ1:100の割合で出資して株式会社を設立した場合です。株式会社は、出資した額に応じて利益配分がなされますから、技術を持っているとはいえ、AさんはBさんの1/100の利益配分しか得ることができないのが原則です。
これでは、Aさんのやる気を引き出す動機づけに乏しく、それ以前に、Aさんが共同経営者として参加してくれるどうかかさえ怪しいところでしょう。
これが合同会社であれば、たとえAさんがBさんの1/100しか出資していなかったとしても、利益配分を自由に決めることができます。AさんとBさんそれぞれの役割分担に対して、50:50の利益配分が妥当だというのであれば、定款に定めることで出資金額とは異なる比率で配分が可能になるのです。
人の才能や技術に注目し、その技術や才能を事業に結び付ける仕組みとして、合同会社は検討すべき事業形態といえます。
合同会社は設立が比較的容易である
柔軟な内部自治というメリットの他に、設立時においては、株式会社と比較して設立手続きに手間や費用がかからず、法人化して迅速に事業を行うことができるというメリットがあります。機関設計等に時間を割かなくて済み、設立に必要な税金等も株式会社と比較して低く定められています。
日本では起業率が欧米と比較して低く、ベンチャー 的な事業を起こして育成していくために、より起業しやすい組織の形態が求められています。合同会社は、起業を触発する政策の一端を担って設けられたという面もありますから、相対的に起業しやすい法人形式であるのは、いわば当たり前のことなのです。
有限責任事業組合と異なり、合同会社は法人格を持つ
有限責任であること、内部自治の自由度が高いということをメリットに持つ団体として、有限責任事業組合(LLP)があります。この有限責任事業組合 (LLP)という組織形態は構成員課税ですから、二重課税で税金が余計にかかることもありません。また万が一、事業で損失が出た場合でも、構成員の他の所得 と(一定の額まで)損益相殺が可能というメリットを持っています。
上述の構成員課税というメリットが大きい有限責任事業組合 (LLP)ですが、合同会社とは大きく異なり法人格がないというデメリットがあります。合同会社は法人格があり、株式会社への組織変更が行えるというメリットもあわせ持ちます。起業時においては柔軟性のある合同会社 (LLC)を選択し、後に多くの資本を必要とする状況が生じたときには、あらためて株式会社に組織変更して資本を得るという運営も可能です。
株式会社や有限責任事業組合(LLP)と合同会社の違い
合同会社と株式会社、有限責任事業組合の主な違いについて、簡単な表にまとめると以下のようになります。
| 合同会社(LLC) | 株式会社 | 有限責任事業組合(LLP) | |
|---|---|---|---|
| 法人格 | あり | あり | なし |
| 最少構成員数 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 最低資本金額 | 1円 | 1円 | 2円 |
| 利益配分 | 定款で定める | 出資比率で配分 | 組合契約書等で定める |
| 課税方法 | 法人課税 | 法人課税 | 構成員課税 |
| 組織変更 | 可能 | 可能 | ― |
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