古物商変更・書換申請

古物商の変更届・書換申請
古物商の許可を取得した後、たとえば営業所の所在地が変更になるなど、申請した情報の変更を届け出る必要が出る場合があります。
古物商の変更届や書換申請は、変更してから一定の日数以内に行わなければなりません。法人などで古物商の営業を行なっているという場合、本店移転の登記を忘れる人は少ないと思いますが、古物商の変更届・書換申請は忘れてしまう人も多いようです。ご注意を。
変更届・書換申請に関するサービスと料金額
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変更届・書換申請の代行 |
21,000円 |
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申請書類の作成と、警察署への提出代行をいたします。 |
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変更や書換が必要になる例
たとえば、次のような場合、古物商の変更届や書換申請が必要となります。
- 許可を受けた者(法人の場合は会社名など)が変更になった
- 許可を受けた者の住所・所在地が、引越しなどで変わった
- 営業所が増えた(または減った)
- 法人の代表者や役員が替わった
- 営業所の管理者の住所が変わった
- 取扱品目に変更があった
変更届と書換申請の違いは、古物商許可証を確認すれば判断できます。古物商許可証に記載されている情報を変更するときは、古物商許可証自体の「書換」を行なわなければなりませんから、申請は「書換申請」ということになります(手数料が1,500円必要になります)。
申請する警察署
申請先の警察署は、「経由警察署」になります。古物商の許可を取得した後、はじめて営業所を移転するときは、申請先は移転先の警察署ではなく、移転元の警察署(最初に許可を取得した警察署)になります。
申請・届出の期限
古物商の変更届・書換申請の提出期限は、変更があったときから14日以内です(登記事項証明書を取得しなければならない申請の場合は、変更があったときから20日以内です)。
法人で古物商を営業しているとき、本店の移転を行なってから、新しい登記を取得するまでに、2週間以上かかってしまうこともよくあると思います。本店移転から2週間後に登記事項証明書を取得した場合、申請までには6日しか残っていないことになります。移転前に、変更届の申請も計画に入れて、早めの変更登記を行ないましょう。
期限を過ぎてしまったら?
申請・提出の期限を過ぎてしまうと、場合によっては「始末書」を提出しなければならなくなります。また、変更から申請までの期間が長すぎるなど、状況に応じては会社の代表取締役が直接警察署に赴いて状況説明を行なわなければならない場合もあるようです。
お申込み・お問合わせ
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サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
|---|---|
| 23区 |
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 市 |
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| 郡 |
奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村 |
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